知的障害者の障害者手帳(療育手帳)について解説
発達障害や知的障害のある方に向けて、就労や生活に役立つ「障害者手帳」について解説します。今回は、知的障害者が取得できる 療育手帳 を中心に、その特徴や等級、申請の流れをまとめました。
知的障害とは?
知的障害と診断されるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- IQが70未満
- 日常生活への適応能力が低い
- 発達期(概ね18歳まで)に生じる
なお、IQだけで判断されるわけではなく、生活面での困難さなどを総合的に見て診断されます。
知的障害の程度(目安)
- 軽度:IQ50~70
- 中等度:IQ36~49
- 重度:IQ20~35
- 最重度:IQ19以下
療育手帳とは?
知的障害者が取得できる障害者手帳で、自治体によって名称が異なります。
- 東京:愛の手帳
- 名古屋:愛護手帳
- 一般的名称:療育手帳
手帳取得のメリット
- 障害者雇用での就職が可能
- 福祉サービスの利用が増える
- 公共料金・交通機関の割引 など
発達障害と併発している場合も、基本的には療育手帳が優先されます。
等級の基準

厚生労働省の基本区分は2段階。
- A(重度)
- IQ35以下で日常生活に介助が必要、または問題行動がある場合
- IQ50以下で視覚・聴覚障害や身体の不自由を併せ持つ場合
- B(それ以外)
ただし、自治体によっては以下のように3~4段階で区分されます。
- 東京:1度(最重度)~4度(軽度)
- 大阪:A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
申請の流れ

- 申請書提出
- 市区町村の福祉課、18歳未満は児童相談所へ
- 面接・聞き取り
- 心理判定員や小児科医が生活状況を調査
- 審査
- 精神保健福祉センターなどで検討
- 交付
- 等級が決定され、手帳が交付
迷う場合は、まず福祉窓口や児童相談所へ相談するのが第一歩です。
まとめ
- 知的障害者が取得できる手帳は「療育手帳」
- 就職や生活の支援を受ける大きなメリットがある
- 等級は厚労省基準では2段階、自治体によって異なる
- 申請は福祉課や児童相談所からスタート
障害者手帳は、生活や就労を支えるための大切な制度です。取得を迷っている方も、まずは地域の相談窓口に足を運んでみてください。